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第1条 正福寺は、次の要件を満たしている申込者に永代供養墓の使用を許可することができる。
① 申込者に供養の継承者がいないとき、または申込者自らの意思で合祀供養を決めたとき。
② 合祀埋葬骨の管理を正福寺に一切委任できること。
(したがって、合祀埋葬後の解約はできない。)
③ 申込者は正福寺の檀信徒であること。檀信徒でない者は予め入檀することを条件とする。
第2条 申込者は所定の永代供養料を納付し、納入方法その他の取については、正福寺住職と申込者で協議するものとする。
第3条 申込者に使用を許可したときは、正福寺は許可証を交付するものとする。
第4条 合祀埋葬したときは、埋葬者の俗名、戒名を正福寺永代供養墓過去帳に登載し、永代保管するものとする。
第5条 申込者が親族の合祀供養を希望するときは、前各条の規定を準用するものとする。
第6条 その他
① 合祀埋葬後の墓地管理費等の費用負担は免除される。
② 年回、法事、施食会、特別法要等の行事参加は強制されない。
附 則
この規程は、平成19年3月21日から施行する。
